子どもと先生を元氣にする会 会員規約

第1章 総則

(名称)
第1 条 当法人は、一般社団法人子どもと先生を元氣にする会と称する。

(事務所)
第2 条 当法人は、主たる事務所を沖縄県中頭郡北中城村に置く。

(目的)
第3 条 当法人は、教育を通してよりよい社会の実現を目指し、健全な学校の教育活動を核として、家庭や地域の友愛、個人の精神生活の充実とよりよい社会の創造へ寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 新しい教育の提言としてのシュタイナー教育の実践・教育施設の運営
(2) 地域の歴史・文化・自然の研究会の運営及び実践
(3) 農業・牧畜・食・環境に関する研究会の運営及び実践
(4) 医療・健康に関する研究会の運営及び実践
(5) 子育て支援活動と情報の提供
(6) 教育・子育てに関する研究会の運営及び研修会・講演会の開催
(7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の構成)
第4 条 当法人の会員は次の 3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員: 当法人の目的に賛同し、社員としての役割を担うことを主として入会した個人又は団体。正会員は社員であり、当法人の対外的立場としての理事であるが、内部の活動においては運営会員とみなす(以下、正会員は運営会員に含む)。
(2) 運営会員:当法人の目的に賛同し、当法人を運営するために入会した個人又は団体。運営会員は、法人の最高意思決定機関である運営会に参加するとともに、入会後半年以内に一つ以上の活動チームに所属し、直接法人の運営に携わる。
(3) 賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当法人のために金銭的援助等を与える個人・組織・団体である。特別に依頼された場合、限定されたイベントにおける賛助活動を担うことができる。

(入会)
第5 条 会員となるには、当法人所定の様式による申込書を法人事務局に提出する。
(1) 運営会員:当法人の目的に賛同し、当会運営会員の推薦を以って入会申込みを提出した後、運営準備会で入会を承認され会費を支払った者を会員とする。
(2) 賛助会員:当法人の目的に賛同し、入会申込みを提出た後、会費を支払った者を会員とする。

(会費)
第6 条 会費は年間一口 3,000 円で一口以上の申し込みとする。なお、二口以上の申し込みで法人を積極的に応援することができる。
2 支払い済みの会費は理由のいかんを問わず、返還しない。
3 入会金は設けない。

(会員特典)
第7 条 会員は法人が主催する講座、催し等に会員価格で参加できる。ただし、会員価格を設けない場合がある。

(更新)
第8 条 会員からの退会の意思表示がない場合は年度自動更新とする。

(会員の退会)
第9 条 会員は、会員総会において別に定めるところにより届け出ることによって、任意に退会することができる。ただし、正会員及び運営会員については、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(会員の除名)
第10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第1 1 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 1 年以上会費を滞納したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第1 2 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第1 3 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所、メールアドレスを記載した会員名簿を作成する。

第3章 役員等

(役員等)
第1 4 条 当法人の運営を補佐するために、定款に定める役員とは別に、運営委員を若干名置く。運営委員は、推薦又は立候補により選出され、総会で承認される。運営委員の任期は 2 年とし、再選を妨げない。

第4章 構成

(会員総会)
第1 5 条 当法人は、定時会員総会を毎年度 1 回開催するほか、必要に応じ代表理事の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。
2 会員総会は、委任状を含め正会員及び運営会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、代表理事が定め、出席正会員及び運営会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所は代表理事が定め、正会員及び運営会員に告知招集する。

(運営会)
第 16 条 運営会は、法人の運営に関する様々な事項を決定する機関であり、月 1 回程度開催する。
2 運営会員が運営会に参加する。運営会に出席できない会員は、事前に運営委員まで委任状を提出する。その上で、運営会開催のためには、次の要件を満たすことが必要である。
①運営会員の 2/3 以上の参加(委任状含む)
②運営委員の 1/2 以上の出席
③運営会員(運営委員を除く) 1/2 以上の出席(委任状を含まない)

(事務局)
第1 7 条 当法人は、法人の円滑な活動のために事務局を設置する。

(活動 チーム)
第1 8 条 当法人は、法人の活動目的を達成するために活動チームを設置することができる。
2 活動チームにはすべての運営会員が所属することができる。
3チームリーダーは、は運営会員の中から選出される。

第5章 附則

(会員規約の変更)
第1 9 条 会員規約は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当法人のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、代表理事の承認をもって変更することができるものとする。

2022年2月制定
一般社団法人子どもと先生を元氣にする会